ワンオペで頑張りすぎないで!

query_builder 2023/04/04
ブログ
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ワンオペ、発達障害育児に疲れたら、公的レスパイトの活用を。ショートステイ、移動支援、日中一時支援、居宅介護など費用補助もあるサービスを紹介

ライター:発達障害のキホン

「レスパイト」とは英語で、「小休止」「息抜き」「休息」といった意味を表す言葉です。

休みなく続く育児で疲れてしまったときやワンオペ育児で余裕がないとき、保護者が休息をとりリフレッシュすることは非常に大切です。

この記事では、発達障害のある子どもを育てる保護者が休みたいときに利用できる、レスパイトサービスを紹介します。


育児に疲れたときは、レスパイト(一時的休息)をとることが大切

「レスパイト」とは英語で、「小休止」「息抜き」「休息」といった意味を表す言葉です。


誰かをケアする立場である介護者や保護者が、介護や育児で疲れたときに一時的に休息をとることは「レスパイト」と呼ばれ、ケアする人たちの権利であるとされています。


休みなく続く育児で疲れてしまったときやワンオペ育児で余裕がないとき、保護者が休息をとり、リフレッシュすることは非常に大切です。保護者が自分自身をケアして心に余裕を持つことは、子どもにとってもプラスになるはずです。


この記事では、発達障害のある子どもを育てる保護者が休みたいときに利用できる、レスパイトサービスを紹介します。


発達障害のある子どもの育児で利用できる、レスパイトサービスは?

発達障害がある子どもの育児で使えるレスパイトサービスには、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいたものが複数あります。育児における困りごとや状況に応じて、利用しやすいものを探してみてください。

ショートステイ(短期入所)

障害者総合支援法に基づいた「障害福祉サービス」で、国が障害区分等により利用対象者を定めています。


障害のある人を自宅で介護する人が病気などの場合、障害者支援施設や児童福祉施設等へ短期間入所し、入浴、排せつ及び食事の介護など、必要な支援を受けることができます。


宿泊を伴って最大で連続30日間利用することができ、介護者の病気や体調不良のほか、出張や旅行、休息をとりたいなどの理由で利用が可能です。

障害福祉サービスについて(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

日中一時支援

障害者総合支援法のうち「地域生活支援事業」に含まれており、市区町村が地域の実態にあわせた基準を設けて運営しています。


障害のある人の家族の一時的な休息のため、障害者支援施設や児童福祉施設等で障害のある人の日中活動の場を確保し、預かりのサービスを提供します。宿泊を伴わない支援となります。

居宅介護(ホームヘルプ)

障害者総合支援法に基づいた「障害福祉サービス」で、国が障害区分等により利用対象者を定めています。


自宅において、入浴・排せつ・食事など家事や生活等に関する介護や相談・その他の生活全般にわたる支援を受けられます。利用対象は、国の定める障害支援区分に則って定められています。

障害福祉サービスについて(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

児童発達支援・放課後等デイサービス

児童福祉法に基づいた通所支援サービスで、障害のある子どもが利用できます。児童発達支援は未就学の子ども、放課後等デイサービスは就学児童(小学生・中学生・高校生)を対象としています。


児童発達支援・放課後等デイサービスでは、各事業所によってそのサービス内容が異なります。習い事や療育に特化した支援を行う場合もありますが、保育園や学童保育のように子どもたちが日中の時間や放課後を過ごす、預かり型の支援を行う事業所もあります。

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移動支援

障害者総合支援法のうち「地域生活支援事業」に含まれており、市区町村が地域の実態にあわせた基準を設けて運営しています。


移動が困難な人が、ガイドヘルパーによる外出の支援を受けられます。冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のために利用することができるとされています。市区町村によっては、通学や通園の移動支援を行う場合もあります。


また、類似サービスとして「同行援護」「行動援護」があります。利用対象や内容が市区町村により異なる移動支援に対し、同行援護と行動援護は、全国どの市区町村でも同じ基準が適用されます。


同行援護は視覚障害のある人を対象としており、行動援護は重度の知的障害、精神障害のある人を対象としています。

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